22日は皆さんもテレビなどで見られたと思いますが、天皇陛下の即位礼が行われましたが、この国家的慶事に合わせて、軽微な犯罪で資格を制限された人を救済する「政令恩赦」の復権令が公布され、同日施行されたそうです。
恩赦は平成5年の天皇陛下ご結婚時以来26年ぶりだそうですね。
恩赦というのは、犯罪者を救済する措置ですが、被害者の立場を考えると、恩赦を何故するの?と思う人もいるのではないでしょうか。
特に最近はあおり運転による被害が良く報道されますが、意図的な行為であって被害者としては許せません。
そこで今日は、あおり運転は恩赦の対象になるのか、交通違反の対象者はどういう人たちなのかについて調べてみたいと思います。
恩赦はあおり運転で捕まった人も受けられる?
恩赦は主に国家レベルの慶弔時に行われるもので、有罪で停止した公民権などの資格を回復させたり、刑事判決で決まった刑罰を政府が軽減または消滅させる制度です。
今回の恩赦は、対象となる刑や罰、基準日などを定めて内閣が一律に実施する政令恩赦で、公選法違反で停止していた公民権の回復や道交法違反の罰金前科などの失効を行う復権だけを行います。
更に内容を見ると、交通違反・交通事故関係が8割で公選法違反者は430人だそうです。
政令恩赦と共に、受刑者からの出願を受けて行われる「個別恩赦」の中で、重病などにより回復の可能性が低いために刑の執行が長期間停止されている高齢者の受刑者や、刑の執行が難しい受刑者を対象に「特別基準恩赦」も同時に行われる予定ですね。
今回の恩赦は現行憲法が施行されて11回目になるそうですが、恩赦の対象は過去に比べて小規模で限定的となっているようです。
その理由は被害者感情に配慮する意図が込められているからのようですが、あおり運転などの犯罪者はどうなんでしょうか。
あおり運転も過失運転致死傷に該当する刑事処分に該当するでしょうから、あおり運転加害者も今回の恩赦の対象になるように思われます。
今回の恩赦に対して、飲酒・居眠り運転のトラックによる事故で長女を失った和気さんは「被害者や遺族の気持ちを裏切っている。そこまで恩赦をやりたかった理由を教えてほしい」と訴えていますが、意図的または不注意による交通事故加害者に対する恩赦は納得しがたいところがあるのは当然でしょう。
恩赦を受けられる交通違反の対象者は?
そもそも今回の恩赦の対象は全体で55万人ほどで、そのうちの8割は交通違反や交通事故などで罰金刑を受けた人で、即位礼(22日)の前日までに罰金を納めてから3年以上経過している人です。
8割の内訳を見ると、無免許や酒気帯びなどの道路交通法違反が65%、過失運転致死傷などが17%となっていますね。
ただし、恩赦によって免許停止・免許取り消しなどの行政処分が取り消されるとか、罰則金が返還されるということはありません。
恩赦の対象は「裁判によって確定した刑罰」、つまり刑事処分が対象であって、行政処分は対象となっていないからです。
今回の恩赦は「復権」なので、交通違反による免許取得の受験制度などの制限がなくなるということです。
まとめ
恩赦とは奈良時代から国家の慶弔時に行われているものだということですが、国民の声を聞くと、何のために恩赦するのか分からない、自民党は犯罪者も票に取り込もうとしているのかなどの否定的意見が圧倒的に多いように思います。
最近は人権が尊重される世の中で、被害者の立場に立った配慮も行ったとも言われていますが、悪意のある意図的交通事故で被害を受けた方やその関係者の方などはやはり受け入れがたいのではないでしょうか。
あおり運転はその典型的事故ですが、恩赦の枠組みから見ると今回の恩赦の対象になっているようですが、一国民にも受け入れられるような法的整備が必要なのではないかと思ったりします。
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