あおり運転はどこからどこまでで基準や定義は?免許取消にならないための注意点まとめ!

あおり運転が問題になり死傷者まで出ている昨今ですが、はこれまで「あおり運転」という法的定義がありませんでした。

しかし、こうした時代的要請を受けて、警察庁がこの度、道路交通法に「あおり運転」を新たに規定しました。

事故まで発展しなくとも「あおり運転」と判断されれば、その時点で即、免許取消処分にするという方針を出したのです。

これはまだ法制化されたものではありませんが、来年の通常国会での法改正に向けて進められる予定です。

そこで今日は、このあおり運転の定義とあおり運転を自分がしないための注意点などについて見て行きたいと思います。

あおり運転はどこからどこまで?基準や定義を明確にしてみた

これまで、あおり運転の定義は、警察庁のホームページを見ても残念ながらはっきりとしたものがありませんでした。

今回自民党の交通安全対策特別委員会で出した検討案によると、あおり運転は「他の車の通行を妨害する目的で、一定の違反(過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりすることなどを想定)により交通の危険を生じさせる恐れのある場合」と規定しています。

これに加えて、「高速道路上(一般道を含む)で他の車を停止させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合」には更に厳しい罰則を科すとしています。

警視庁では、これまであおり運転の規定がなかった時には、悪質・危険な行為として「車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反などの道路交通法違反の他、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や刑法の暴行罪に該当すること」と説明し、これらを適応して、あおり運転を摘発してきました。

個別の例を挙げて見ると、前方車両との適正な車間距離とは、急ブレーキをかけた時に停止できる距離を意味しますが、具体的には時速50㎞走行で32m、時速100㎞走行で112m。

この距離を保たずに車間を詰めた走行を続けると「車間距離不保持違反」となって処罰されます。

また、あおり運転には、前方車両に対してパッシング(不必要なハイビームを繰り返すこと)やハイビームを続けたり、クラクションを使ったり蛇行運転をする行為が含まれます。

逆に急に速度を落として後方車両に危険をもたらしたり、横にいる車両との間の車間を意図的に詰めたり、窓を空けて大声で怒鳴ったりする行為も該当します。

前方車両を追い越した後、速度を落として後方車両を停止させる行為も同じくあおり運転に含まれます。

さらに言うと、特定の車両を追いかける行為もあおり運転に当たるということです。

こうした行為に対する新しい行政処分は、即座に免許取消となる15点以上の減点とし、欠格期間も1年以上にする方向で進めたい考えのようです。

これまで車間距離保持義務違反による罰則は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」で減点も2点でしたから、今回の法改正を通して、一発免許取消と罰則強化を図るという訳です。

 免許取消にならないために注意点まとめ

次にあおり運転を運転者がしないための注意点ですが、本人は交通マナーを意識して運転していると思っていても、周囲のドライバーはそう思っていないと感じる場合があります。

それが証拠に、JAFが平成28年に行った調査によると、運転者のほぼ100%が「交通マナーをいつも意識してる」または「やや意識している」のに対して、「他のドライバーにあおられた経験があるか」という質問には「よくある」が約8%、「時々ある」が約46%という結果が出ています。

これは自分の運転が他人にはあおりと思われている可能性があることを示しているといえるでしょう。

そこでを自分があおり運転をしないために意識的に注意すべき点を具体的にいくつか挙げておきましょう。

  1. 十分な車間距離を取る
  2. 発進や減速を急激にしない
  3. 道を譲る
  4. 車線変更する時は、変更する車線の進行先にある車両との距離を十分に取る。

上記の具体的な行為以外に重要なことは心理面として、心のゆとりをもって運転することが大切です。

まとめ

あおり運転による死傷者が大きく報道されるなかで、あおり運転に対する大幅な罰則強化の方向性は歓迎されるべきことです。

しかし、意外にも自分はあおり運転をしているつもりはなくても、相手があおられていると感じる可能性がある点を今後は特に注意していく必要があるように思います。

これまではあおるドライバーの悪質性が強調されてきましたが、今後は、法の強化によってあおられていると感じるドライバーの悪質性によって思いもよらない被害を受ける可能性があるからです。

いずれにしても新しい法整備に対処していくことを忘れないようにしましょうね。

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